滞納が発生した場合、入金があるまでそのまま待たれていませんか?
いざ滞納をされるとノウハウがなく、何をすればいいのか分からない・・
せっかく保証会社を利用しているのに免責になってしまった・・とならない為に、
今回は、
保証会社を利用している場合の賃貸人様が行う作業内容や、
保証会社を利用されていない場合の、建物明渡訴訟提起から明渡しまでの作業内容
を参考までにご案内いたします。
保証会社を利用している場合
テナント様にご入金頂ける見込みがある場合でも、
最終的に入金がされず滞納となる可能性や、
滞納が解消されないという時点で保証会社に連絡したが、
報告期限が経過してしまい「滞納額全額が免責になってしまった」などの可能性がございます。
改めて、保証契約書をご確認頂き、入金日にご入金頂けなかった場合は、
何日以内に利用中の保証会社へご報告する必要があるかを確認されることをお勧めいたします。
原則滞納発生月の翌月10日までにFAXまたは、お電話にてご報告くださいませ。
※10日が土日祝日の場合、前営業日としております。(例:賃料支払い期限である9月25日にお振込みが無い場合、10月10日までご報告ください)
保証会社を利用せず、弁護士を代理人として建物明渡訴訟をする場合 (賃貸人様が行う必要のある作業)
滞納が続き、強制執行まで賃貸人様で行う場合、大きく分けて
1.明渡訴訟提起、 2.口頭弁論、 3.判決、 4.強制執行申立、 5 .強制執行断行
までの作業が必要になります。
裁判は建物明渡訴訟提起から1回目の口頭弁論期日までが、1~2ヵ月程度要します。
建物明渡訴訟提起~強制執行断行までの詳しい内容としては以下となります。
1.建物明渡訴訟提起
(1)弁護士選定
・事務所へ出向いて面談(弁護士へテナントの状況や同居会社の有無を報告)
・滞納状況の詳細説明
(2)必要書類を弁護士に提出
・証拠書類等準備
・委任状提出
(3)着手金の支払い
2.口頭弁論
・裁判結果を踏まえて弁護士と協議
3.判決
・報酬金の支払い
・今後の方針について弁護士と協議
4.強制執行申立(退去しない場合)
・弁護士との打ち合わせ(催告日や貸室内の現状など)
・必要書類等準備(委任状の作成、現在事項証明の取得)
→この間強制執行催告
5.強制執行断行
・残置物の管理(1ヵ月を超えない程度)
※上記は参考例です。上記以外にも裁判の過程で作業が発生する可能性はございます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は滞納が発生した際、賃貸人様は、まず何をすれば良いかを纏めさせていただきました。
このような流れを知っておくだけでも今後の見通しがつくかと存じます。
弊社の保証をご利用いただく場合、1~5の作業はすべて弊社と顧問弁護士にお任せいただけます。
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