2020年4月に不動産賃貸借に関わる民法が改正されました。
既存の賃借人(テナント)様との賃貸借契約の更新時や、新たな賃借人様との賃貸借契約時に
「民法の改正内容を反映していない」、「改正内容を知らない」
「契約書をどのように改定したらいいか分からない」等々の事象が、多く発生しています。
今回は、民法改正の中から、
「賃貸人の修繕義務」について厳格化・明文化された部分を解説していきます。
賃借人(テナント)様とのトラブルを回避するためにも、是非参考にしてみてください。
【条文】民法第606条 「賃貸人の修繕義務」
(賃貸人による修繕等)
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
(賃貸物の修繕等)
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
今回の改正で、賃貸人は修繕義務を負うが、賃借人の帰責事由のある場合に修繕義務を負わないことを明文化しました。
明文化されたことでの今後の懸念点
賃貸物の破損などが生じた際に、賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行を理由とする損害賠償請求を主張する場面において、賃貸人が賃借人の帰責事由による破損を主張して修繕義務の発生を争う場合など賃借人の帰責事由の有無が問題になる紛争が増えることが予想されます。
今後の対策としては、契約時の現状確認、記録化、賃貸人資産となる設備についての定期的な点検・確認等日ごろからの情報収集がより重要になります。
【条文例】606条 :賃貸人による修繕等
(甲:賃貸人、乙:賃借人)
(修繕の費用負担及び実施方法)
第●条 乙は、本建物(貸室を含む。本条において同じ。)及び甲所有の造作設備につき修繕を要する箇所が生じたときは、速やかにその旨を甲に通知し、甲は遅滞なくこれに適切に対応する。ただし、乙の故意又は過失により生じた損傷等の修繕に要する費用は、乙の負担とし、乙の費用負担による修繕に伴って交換または設置された物は甲の所有物とする。
2.甲が本建物及び甲所有の造作設備の修繕のために必要な措置を行う場合、甲は事前にその旨を乙に通知する。ただし、緊急を要する場合は、乙に通知することなく、必要な措置を行うことができる。
3.前項の場合、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該措置の実施を拒否することができない。
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