原状回復工事|トラブルを未然に防ぐ条文とは?

原状回復工事|トラブルを未然に防ぐ条文とは?

 

2020年4月に改正された民法では、賃貸借契約終了時の原状回復について、基本的なルールを明記しました。今回は、改正民法の条文の確認と共に、契約書にはどのような条文を記載すれば良いか確認していきましょう!

 

【改正民法条文】

民法621条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

民法改正では、「賃借人が通常の損傷について原状回復義務を負わない」と明記しました。ただし、原状回復についての改正は任意規定となるため、原状回復義務を負う範囲が賃貸借契約等で、詳細かつ具体的に明示され賃貸人・賃借人の間で合意した場合はその限りではありません。

【原状回復工事基準(案)】

では、どのような表現方法が良いでしょうか?
原状回復工事区分別に工事基準を明確にすることが推奨されています。

原状回復工事基準(案)

           原状回復工事基準(事務所)

・内装 ・・・賃借人が設置したパーテーション、キャビネット、応接、会議室・・・
・床  ・・・タイルカーペット又はPタイル、巾木等の全面張替え・・・
・硝子等・・・破損箇所等がある場合は交換。室内硝子面、桟、サッシの清掃。・・・
・〇〇 ・・・
・〇〇 ・・・

 

国土交通省にも住居用の内容ですが、具体的な掲載方法を明示しておりましたので、参考までにご確認ください。
参考サイト・・・http://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf
(対象ページP.8、9、10)

 

2020年4月の改正後の賃貸借契約書の原状回復工事内容に関しては、
上記の内容を参考に、具体的に明示することでトラブルを未然に防ぐよう努めましょう。

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