【民法改正|条文例有】 民法第465条2 賃貸借契約書の極度額(記載例有)について

【民法改正|条文例有】 民法第465条2 賃貸借契約書の極度額(記載例有)について

新たな賃借人(テナント)様との賃貸借契約時に

「民法の改正内容を賃貸借契約書に反映していない」
「改正内容を知らない」
「契約書をどのように改定したらいいか分からない」
等の事象が多く発生しています。

今回は、民法改正の中から、「個人保証の極度額設定」について解説していきます。
賃借人(テナント)様とのトラブルを回避するためにも、是非参考にしてみてください。

【条文】民法第465条2 「貸金等根保証契約の保証人の責任等」

【新法】

(個人根保証契約の保証人の責任等)

1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。) であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの 及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2.個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3.第446条第2 項及び第3 項の規定は、個人根保証契約における第1 項に規定する極度額の定めについて準用する。

 
 
【旧法】

(貸金等根保証契約の保証人の責任等)

1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等 債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2.貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3.第446 条第2 項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1 項に規定する極度額の定めについて準用する。

 

条文の解説

今回の改正の目的は、個人保証人の保証範囲を明確にして保証を引き受けるかどうかを判断するためです。

新法では、「保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの 及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」というものです。
賃貸借契約に関わる全ての債務責任を負ってしまう個人保証人に対し、保証契約の極度額を設けることで、個人保証人が背負う最大額を理解してもらい契約しましょう、という内容になります。

賃貸借契約での個人保証の極度額とは?

連帯保証人が負う責任の限度額のことです。 旧民法(2020年3月31日以前の民法)では、連帯保証人の責任範囲が無制限であったことから、保証額が多額となってしまうという問題が存在していました。 そこで、
個人の連帯保証人の立場を守るために、連帯保証契約を有効とするためには極度額の設定が必要となっています。

極度額を設定しない場合のリスク

極度額の設定がない、もしくは極度額の設定が無効となった場合、保証契約は無効となり、保証人には一切の請求ができなくなります。
無効にならない為の具体的な対策としては、極度額(固定額)を定め、下記のような条文を賃貸借契約書上に記載することが必要です。

民法改正に対応|連帯保証条項の記載例


(連帯保証人)
第●条  〇〇〇(連帯保証人となる者)は、賃借人と連携して、極度額●●●円の範囲で、本契約から生じる一切の債務(賃料、遅延損害金、賃借人としての義務違反等に基づく遅延損害金等を含む一切の債務)を負担する
2.連帯保証人が個人の場合、民法第465条の4第1項第三号により連帯保証人の元本が確定した時は、賃借人は第2項の極度額を上限として、賃貸人が承認する新たな連帯保証人を速やかに立てるものとする。
3.賃貸人の連帯保証人に対する履行請求は、民法第458条及び第441条の規定にかかわらず、賃借人に対しても効力を有するものとする。


※不当に高額な極度額は無効になる可能性が高いため、根拠を持った算出が必須です。
※個人保証に替えて、保証会社をご利用の場合は、上記の極度額設定は必要ありません。

 

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