コロナ禍の出口が未だ見えない中、公的支援の持続効果にも限界が見え始めてきており、今後店舗の閉鎖や倒産等が増加する懸念が高く、その兆しは賃貸マーケットに既に現れだしている。
このような中で、2020年4月からの民法改正による個人保証への対応問題とも相俟って、昨今需要が高まっているのが賃貸保証(滞納保証)。
ただ、滞納保証といっても、保証会社によって保証内容や範囲が異なっており、事故が起こってから保証されると思っていたものが保証されないトラブルもコロナ禍により顕在化してきている。
ついては、保証会社によって何が違い、どこに気を付けておけばいいのかを確認しておきたい。
滞納保証需要の高まり
ビル経営において、以下(1)~(3)等で事業用(オフィス、店舗)賃貸物件に保証を活用するニーズが増している。
(1)コロナの影響でテナントの信用力の低下
(2)空室率の増加(稼働率の低下)
(3)民法改正により個人保証の限度額設定や説明義務の煩雑さ
保証をつけていても安心ではない!?
多くの保証会社が存在するが、保証の内容は保証会社によって一律ではない
住居を主体にする保証と事業用(オフィス・店舗)を専門にする保証や不動産系と金融系等とでは、それぞれ保証の内容は異なる。
保証の限度額が多いので安心と思っていても、保証をしてもらえないことがある。
重要なことは、契約書の但し書き部分まで確認し、保証内容を契約前に明確にしておく必要がある。
滞納保証契約締結に関しての留意点(チェックポイント)
例えば、以下の点を具体的事例を基に保証会社に確認する必要がある。
(1)保証範囲を確認する(賃借人の変化による保証の可否)
・テナントが破産・清算・民事再生・会社更生等になった時
・テナントが死亡した時
(2)原状回復費用の保証範囲
・保証の限度額
・テナントから承諾が得られない原状回復費用扱い
(3)賃貸人の賃料債権と保証会社の求償権の優先順位
・滞納が発生している状態で賃料債権と求償権の回収優先順位
(4)保証項目ごとの保証限度額とその保証の条件
・賃料、原状回復費用、違約金、更新料
・・・等々の保証項目と個々の限度額や保証できる条件
(5)代位弁済の時期
・保証履行条件はどの段階からか?
・滞納発生時の代位弁済時期
・建物明渡訴訟提起後の代位弁済方法
SFビルサポートの保証内容の場合
(1)保証範囲を確認する(賃借人の変化による保証の可否)
テナントの破産や死亡に関係なく賃貸物件が明渡になるまで保証は継続する。
・テナントが破産・清算・民事再生・会社更生等になった時→免責にならない
・テナントが死亡した時→免責にならない
(2)原状回復費用の保証範囲
賃料・共益費・その他固定費の4ヶ月分までを保証する。
例えば、賃料・共益費・その他固定費が坪2万円の賃貸物件であれば、
坪8万円(2万円×4ヶ月)までの原状回復費用はSFビルサポートで負担する。
(3)賃貸人の賃料債権と保証会社の求償権の優先順位
SFビルサポートの持つ求償権は明渡までは行使せず、賃料支払いの正常化を第一とする。
ただし、テナントが退去した後に賃貸人が有する債権に優先して行使する。
(4)保証項目ごとの保証限度額とその保証の条件
原状回復費用以外の保証項目に上限はない。
ただし、総額が賃料・共益費・その他固定費の18ヶ月相当分を限度としている。
(5)代位弁済の時期
建物明渡訴訟提起をした月の末日に滞納発生時からの滞納分を賃貸人に支払い、
その後正常化又は明渡が完了するまで毎月滞納分を支払う。
SFビルサポートのご紹介
弊社SFビルサポートは、東京・神奈川・千葉埼玉エリアに特化した、 東証プライム上場企業、サンフロンティア不動産の100%出資子会社であり、保証能力を十分に有しております。
オフィス・店舗専門の滞納賃料保証会社です。
2005年の設立後、50,000件を超える信用調査を実施し、事業用(オフィス・店舗)に特化したノウハウを蓄積してきました。
豊富なノウハウを駆使した高度でスピーディーな審査能力を持っています。
当社だけの充実した保証内容
万が一の滞納時には、月額賃料等の18ヶ月分までを保証可能。
賃料のみならず、建物明渡訴訟・強制執行・原状回復工事に掛かる費用(4ヶ月分)はSFビルサポートが負担し、建物明渡訴訟・強制執行の手続きについても代理人弁護士と共にサポートいたします。
また、代理店制度を採用していない為、契約の際にはSFビルサポートが直接、ビルオーナー様とテナント様に保証内容についてご説明します。
保証内容をよくご理解いただいてご契約をさせていただきます。
SFビルサポートは、オーナー様の安心で健全なビル経営を支援してまいります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
直接お問い合わせいただくことも、お付き合いのある不動産会社を通じてお問い合わせいただくことも可能です。