【弁護士先生監修】印紙税のルール・不動産に関わる契約など

【弁護士先生監修】印紙税のルール・不動産に関わる契約など

印紙税とは?

印紙税は、契約書などの文書に課される税金で、原則として文書に印紙を貼り、消印を押す方法で納付されます。
全ての契約書に印紙が必要なわけではなく、印紙税法の規定に基づく1号から20号までの文書にのみ印紙が必要です。

印紙税のかかる契約書、かからない契約書の見極めは難しい?

企業間の取引では、まずは基本契約書を締結し、その後、取引ごとに個別契約を締結することがあります。
基本契約書は、印紙税法の7号文書「継続的取引の基本となる契約書」にあたると、4,000円の印紙を貼らなくてはなりません。
よく使う契約書ですと、「売買」「請負」「運送」の基本契約書や、売買や保険募集の「代理店契約書」などです。

委任の場合は、個別契約でも、基本契約書でも、印紙は不要です。
売買の場合は、不動産や無体財産権などの売買を除き、1回限りの売買であれば印紙は不要です。
しかし、基本契約書では、4,000円の印紙を貼る必要があります。請負の場合は、広く1号文書として、請負金額に応じて印紙を貼る必要があり、かつ「継続的取引の基本となる契約書」の場合には、7号文書として4,000円の印紙が必要です。両者を区別する基準は、金額が記載されているかどうかです。

たとえば1年契約で1か月あたりの請負代金を10万円と定めていると、請負代金120万円(10万円×12か月)の記載があるとされ、1号文書として印紙代は400円です。同じ1年契約でも、「請負代金は個別契約で定める」とすると、7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」にあたり、印紙代は4,000円となります。

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区別が必要な取引・不動産の賃貸借契約は?

グッズを製作して納品する場合は、 請負として印紙が必要です。一方、既に完成している製品を販売する場合は、 売買なので印紙は不要です。
同じく売買取引でも、不動産や知的財産権の売買では、印紙が必要です。商標権や著作権を売買することは、 物の売買に比べてケースが少ないと思いますので、注意が必要です。

M&A契約で、在庫品だけでなく、事業全体を買い取る場合は「営業の譲渡」として印紙が必要です。不動産の売買では、印紙が必要でしたが、
不動産の賃貸借借地契約はどうでしょう。

件数の多い「建物」の賃貸借借地契約では印紙は不要ですが、「土地」の賃貸借借地契約では、印紙が必要です。

参考)国税局の印紙税額の一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm 

また、お金を借りる消費貸借契約では、印紙が必要です。印紙額は、請負などと同じで、たとえば貸借金額が500万円超え1,000万円未満では 1 万円です。一方で、消費貸借契約が成立していることを前提に、その返済方法を合意した「債務承認弁済契約書」ならば、金額の記載のない消費貸借契約として扱われ、印紙は一律200円です。

印紙税の罰則

税務調査の際に印紙の貼り忘れが見つかると、懈怠(けたい)税として、本来の3倍の税金を納めなければなりません。1万円の印紙を貼るべきなのに、何も貼っていないと3万円、1,000円の印紙しか貼っていないと、差額の9,000円の3倍である2.7万円を納めなければなりません。
印紙は、原本にのみ課されます。契約書を作成する際、原本を1通だけ作成し、相手方はコピーを保存する方式であれば、印紙は原本に貼る分だけですみます。不動産売買でよく用いられる方法です。

FAXでの注文書・請書のやり取りや、電子契約では、印紙は不要です。
会社設立の際に、紙で定款を作ると4万円の印紙が必要ですが、電子定款ならば不要です。預金通帳は、金融機関が1冊につき毎年200円の印紙税を納付していますが、最近では、印紙の必要がない、通帳発行なしの口座が増えています。

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