【弁護士先生監修】建ぺい率・容積率・道路規定をシンプルに解説

【弁護士先生監修】建ぺい率・容積率・道路規定をシンプルに解説


建築基準法は、建物を設計・建設する際に、避けては通れない法律です。


建ぺい率と容積率

建ぺい率とは、建物の面積が敷地面積に占める割合です。


容積率とは、延べ床面積(建物の各階の面積の合計)が、敷地面積に占める割合です。



100㎡の土地が、建ぺい率80%、容積率200%であれば、
計算上は1階60㎡+車庫20㎡、2階80㎡、3階60㎡の3階建て(建物の面積80㎡。延べ床面積200㎡)の建物が建てられます。

道路に関する規定


建物を建設するには、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないといけません。
また、接している道路が4m未満の場合は、原則として、道路の中心線から2m以上後退させないと、建物が建てられません。


後退した部分(セットバック)は、敷地ではなく、道路とみなされます。
そのため、「敷地面積」から「後退した部分の面積」を引いた面積で、建ぺい率や容積率を計算することになり、建てられる建物は小さくなります。

建築物の高さ規制



 
「道路斜線」、「北側斜線」などは、敷地の上の空間に斜めの線を引き、建物の高さがその線を越えてはいけないという規制です。
境界ギリギリに高い建物が建てられて、日照や通風などが害されるのを防止するためです。 建築物の高さの絶対値を規制している「高度地区」もあります。


建物の高さの「最高限度」を定めている地区ありますが、都心部など土地が乏しい地域では、高さの「最低限度」を定め、それ以下の高さの建物を建ててはいけない、としている地区もあります。

この他にも、建築基準法には、建物に関して様々な規制が定められています。

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