【弁護士先生監修】民事信託と成年後見との違い

【弁護士先生監修】民事信託と成年後見との違い


前回、民事信託で遺言の代用が出来る?【弁護士先生監修】にて、

「民事信託は、判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族等(受託者といいます。)に財産管理を託すことが可能となる制度です。
他人に財産の管理を委ねる方法としては、成年後見もあります。ただ、民事信託は、成年後見とは違い、かなり自由に財産の運用ができます。
また、自分が亡くなった後も民事信託を続けることができるので、遺言の代用としての使い方もあります。」

とご案内いたしました。

今回は、「成年後見との違い」に関してご説明いたします。

民事信託での財産管理とは?

 民事信託も、成年後見も、第三者に財産管理を委ねる方法ですが、財産管理の自由度が大きく異なります。
民事信託は、Aという人(=委託者)が、不動産など財産の一部を信託財産として切り離し、Bという別の人(=受託者)に管理を委ねる制度です。

信託が設定されると、信託財産の所有名義は、AからBに移転します。
その結果、受託者であるBは、自身の判断で不動産などの信託財産を、より利回りの良い金融商品に転換することができます。
また、相続税対策をすることも出来ます。

成年後見での財産管理とは


他方、成年後見では、財産は、あくまでAが所有したままで、成年後見人に選任されたBは、代理人としての立場でAの財産を管理するに過ぎません。
成年後見人は、自身を選任した家庭裁判所の監督を受ける立場にありますし、自宅不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

また、成年後見では、成年被後見人(本人)の利益にならないことはすることができず、基本的に何もしないことが求められます。

成年後見人Bが、より利回りのよい金融商品を購入して、リスクを負ってでも財産を有効活用しようと思っても、基本的に、そのようなことはできません。

また、成年後見人Bは、直接Aの利益になるわけではない相続税対策をすることも、基本的にはできません。

このような観点から、民事信託は、成年後見に比べてより柔軟に財産の有効活用が出来る制度といえます。

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