2020年4月から施行された民法(債権法)大改正に際し、
不動産を貸す人も借りる人もルールが変わりました。
この改正は、民法が制定された明治時代と比べて取引の複雑高度化・高齢化・情報化社会の進展など社会・経済が大きく変化したこと、
また、条文に規定がないものは多数の判例や解釈論が実務に定着したことによりその条文に書かれている基本的なルールが分かりにくくなっている状況を明文化して是正するために行われました。
SFビルサポートは、民法の改正により個人保証の要件が厳しくなることから、賃貸人様の煩雑で面倒な手続きをお引き受けする保証会社としてビル経営の一助になるよう努めてまいります。
個人保証人の主な
改正点について
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極度額設定の義務化
最大限度額を契約書で定めなければ
保証契約は無効となります。 -
賃借人の情報提供義務
賃借人は保証人へ財産状況を開示した上で、
契約締結をしなければなりません。 -
賃貸人の情報提供義務
賃貸人は保証人へ家賃支払い状況、
賃料滞納不履行等の説明や期限の利益喪失時に
報告する義務があります。 -
個人保証人の保証範囲
賃借人の死亡により
個人保証人の元本は確定します。
主な明文化事項
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原状回復義務
賃借人が通常の損耗について原状回復義務を
負わないと明記されています。 -
賃借人の修繕権限
賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合や、
急迫な事情があるとき、
賃借人は修繕ができることが明文化されています。
SFビルサポート保証と
個人保証の違い
【赤文字】メリット【青文字】デメリット
SFビルサポート | 個人保証 | |
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保証限度額 |
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保証期間 |
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保証範囲 |
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保証能力 |
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保証意思確認 |
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賃借人の説明義務 |
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賃貸人の説明義務 |
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経過措置 |
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賃貸人様の「SFビルサポート」活用メリットについて
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