民法改正について

2020年4月から施行された民法(債権法)大改正に際し、
不動産を貸す人も借りる人もルールが変わりました。

この改正は、民法が制定された明治時代と比べて取引の複雑高度化・高齢化・情報化社会の進展など社会・経済が大きく変化したこと、 また、条文に規定がないものは多数の判例や解釈論が実務に定着したことによりその条文に書かれている基本的なルールが分かりにくくなっている状況を明文化して是正するために行われました。

SFビルサポートは、民法の改正により個人保証の要件が厳しくなることから、賃貸人様の煩雑で面倒な手続きをお引き受けする保証会社としてビル経営の一助になるよう努めてまいります。

個人保証人の主な
改正点について

主な明文化事項

  • 原状回復義務

    賃借人が通常の損耗について原状回復義務を
    負わないと明記されています。

  • 賃借人の修繕権限

    賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合や、
    急迫な事情があるとき、
    賃借人は修繕ができることが明文化されています。

SFビルサポート保証と
個人保証の違い

【赤文字】メリット【青文字】デメリット
SFビルサポート個人保証
保証限度額
  • 月額賃料等18ヶ月分とし、その範囲内であれば賃料の増加により限度額も増加する
  • 限度額は双方の合意で決まる
  • ただし、当初決めた限度額は賃料が増加しても増額できない
保証期間
  • 入居から退去まで
  • 入居から退去まで
  • 保証人の死亡・破産・強制執行・担保実行で保証は終了(元本確定)
保証範囲
  • 違約金は対象外
  • 極度額の範囲で賃借人の債務全額
保証能力
  • 親会社(サンフロンティア不動産)や、財務内容で確認可能
  • 与信に関わる情報が少なく、信用力を確認することが難しい場合が多い
保証意思確認
  • 必要なし
  • 面前自署等で意思確認を厳格に行う必要があるか?
賃借人の説明義務
  • 民法(債権法)改正対象外
  • 賃借人は財産状況を個人保証人に正確に開示する義務がある
  • 賃貸人は上記説明に虚偽があることを知り、知ることが出来たと判断された場合、 個人保証契約は取り消されることがある
賃貸人の説明義務
  • 民法(債権法)改正対象外
  • 賃借人の賃料支払い状況について開示する義務がある
  • 賃料の分割支払等で期限の利益を喪失した場合の報告義務がある
経過措置
  • 民法(債権法)改正対象外
  • 契約内容や更新等の手続きにより適応が異なる
  • 新法への変更が発生する可能性がある

賃貸人様の「SFビルサポート」活用メリットについて
詳細はこちらをご参照ください

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