自筆遺言(自筆証書遺言)の制度が変わったことをご存知ですか?
自筆遺言は、自分で書けば完成します。
公正証書遺言のように公証人の関与が必要ないので、費用がかからず、簡便なところがメリットです。
反対に、自筆遺言にはデメリットもあります。全文を手書きしなければなりませんでした。
細部まで正確に手書きするのは、特に高齢者にとっては大変なことです。
契約書のように、本文をパソコンで作り、日付けや署名だけ手書きにすることは許されません。パソコンを使用すると、遺言が無効になります。
今回の法改正では、自筆遺言で不便だった点に手当てがされました。
自筆遺言に添付する「財産目録」の手書き不要。署名押印で可能
自筆遺言を法務局で保管してもらえる制度開始
法改正の内容①財産目録の書き方・注意点
|財産目録
遺言に付ける「財産目録」は、手書きは不要で、印字されたものに署名押印すればよくなりました。通帳の表紙や登記簿謄本をコピーして署名押印する形でも構いません。
|財産の分け方を遺言で指定する場合
対象となる財産を特定するため、
不動産であれば、「所在地」「面積」「地目」などを書きます。
預金であれば、「銀行名」「支店名」「口座番号」などを書きます。
|複数枚の場合
全ての紙に署名押印し、両面印刷の場合は、表と裏に署名押印します。
目録は、自分で作る必要はありません。別の人に作ってもらうこともできます。
|その他
一覧表にする必要もありません。
不動産の全部事項証明書をコピーして、「別紙の不動産は、○○に相続させる」という遺言を作ったり、銀行通帳をコピーして、「別紙の預金は、××に相続させる」という遺言を作ることもできます。
|注意点
改正後であっても、遺言の本文(財産目録以外の部分)は、全文を手書きしなければなりませんので、ご注意ください。
法改正の内容②自筆遺言の保管
法務局で、自筆遺言を保管してくれるようになりました。
法務局では、自筆遺言を作った人の申請に基づき、自筆遺言の原本を保管するとともに電子化した画像データも保存します。
遺言者が亡くなった後は、相続人や、遺言により遺贈を受けた人が、法務局で、遺言書情報証明書 を取得することができます。
この証明書は、家庭裁判所での検認が不要なので、公正証書遺言と同じように、すぐに相続手続ができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?相続に関する内容は、いつかは学ばなければならないけれど・・と後回しにされている方も多くいらっしゃるかと思います。
法改正で各段に自筆遺言のハードルが下がったかと思いますが、遺言内容が無効とされることなく、確実に伝えるためには、ご自身で作成する前に弁護士先生にご相談されることをお勧めいたします。
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
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