【弁護士先生監修】民法改正 共有状態を解消する裁判の制度

【弁護士先生監修】民法改正 共有状態を解消する裁判の制度

裁判による共有物の分割

前回の「【弁護士先生監修】共有不動産に関する民法改正」記事はコチラ

ある財産を数人で共有している場合、その共有を解消することができます。
これを「共有物の分割」請求といいます。「分割」という言葉通り、物理的にその財産を2つや3つに分けるのが原則で、これを現物分割といいます。
判例では、1人の共有者が他の共有者に金銭を支払い、共有物全体を取得する「代償分割」も認められていましたが、令和5年4月1日施行の民法改正により、この方法が明文化されました。(新民法258条)

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所在が分からない者の持分について

共有者の中に所在が分からない者がいる場合、他の共有者が「供託」をすることで、所在が分からない者の持分を取得できる裁判の制度も設けられました(持分取得の裁判)。(新民法262条の2)

また、所在が分からない共有者の持分を、自己の持分と一緒に、第三者に譲り渡す権限を付与する裁判も導入されました(持分譲渡権限付与の裁判)。(新民法262条の3)

通常の共有と遺産共有

共有には、「通常の共有」と、相続が発生した後に遺産分割が行われずに共有状態となっている「遺産共有」があります。
「遺産共有」の場合は、まず「遺産」分割をしなければ、「共有物」分割はできませんが、今回の改正で、相続から10年を経過した時は、いきなり「共有物」分割の裁判ができると改められました。ただし、裁判所から連絡を受けてから2か月以内に異議の申し出をすれば、原則に戻り、遺産分割が行われます。


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