【弁護士先生監修】共有不動産に関する民法改正

【弁護士先生監修】共有不動産に関する民法改正

共有物の変更・管理に関する見直し

所有者が不明の土地・建物への対策に絡めて、共有に関する規定が改正されました。

共有物に手を加える行為には、影響の大きさにより、「変更」「管理」「保存」の3つに分類されます。建物のリフォームなどは、物理的な変更を加える行為なので「変更」にあたり、全員の合意が必要でした。今回の改正では、軽微な変更であれば、持分の価格の過半数で決めてよいとされました。


(令和3年改正、令和5年4月1日施行)

参考サイト(法令検索): https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


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自己の持分を超える部分の使用の対応


共有者は、1人で共有物の全部を使用することも可能で、他の共有者が、明渡しを求めることができないと解釈されていました。
今回の改正では、自己の持分を超える部分の使用には、対価を支払う義務があると明文化されました。

また、共有物を1人が利用している場合も、「管理」に関する事項を、持分の価格の過半数で決めてよいと明文化されました。
特別の影響がある場合は、その者の承諾が必要とされていますが、
今後は、少数の持分しか有していない者が共有物全体を使用している場合は、明渡しを求められる可能性があります。

所在等の不明共有者がいる場合の変更・管理に関する見直し

共有者の中に、名前の分からない者や、名前は分かっていても所在が不明で連絡が取れない者がいる場合に、裁判所が、その者を除いた持分の過半数で「管理」の事項を決めてよいと「決定」する制度も導入されました。
この場合、管理を一任する「管理者」の選任もできます。

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