【弁護士先生監修】相続の場面での「民事信託」活用法

【弁護士先生監修】相続の場面での「民事信託」活用法


民事信託は、相続の場面で、遺言とは違った活用法があります。

遺言の範囲

遺言は使いやすい制度ですが、限界もあります。
①遺言は、特定の人に財産を全部引き継がせるものなので、少しずつ財産を渡していくのは困難です。
②特定の人に財産を引き継がせた後、その方が亡くなった時に、別の誰かにその財産を引き継がせることもできません。

関連記事1【弁護士先生監修】自筆遺言の法改正|書き方や注意点とは?
関連記事2民事信託で遺言の代用が出来る?

民事信託の当事者

民事信託には、3人の当事者が登場します。

委託者(財産を所有している人)が、
受託者に財産の所有権を移します(この財産を「信託財産」といいます。)。

受益者は、信託財産から、定期的にあるいは必要に応じて給付を受けます。

民事信託は、委託者が亡くなった後も続く仕組みにすることもできます。

関連記事3民事信託と成年後見との違い
関連記事4民事信託 遺言代用の実例

貸しビル業での利用ケース

①貸しビル業を営んでいる方で、子供が頼りないという悩みがあった場合、民事信託が活用できます。ビルの管理を第三者に委託して、子供には受益権を与えます。そうすれば、子供はビル管理に携わることなく、一定の給付を受けられます。

相続人が先妻との間の実子と、後妻であるケースでも、民事信託が活用出来ます。
ビルを信託財産にして、「後妻の存命中は、後妻に受益権を与える」「後妻が亡くなった時点で信託は終了し 信託財産は実子が引き継ぐ」と定めておきます。
そうすれば、後妻→実子という順番で財産を引き継ぐことが可能です。


今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。

電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
綾部先生

SFビルサポートのご紹介

SFビルサポートは、貸主と借主の課題解決を目指し、経済成長と社会の安定に貢献する、“三方良し”の賃貸保証サービスとして、
新ブランド「TRI-WINS(トライウインズ)」の提供を開始しました。

 

3分で分かる保証概要はコチラから

資料ダウンロード

 

オフィス・店舗の賃貸保証(TRI-WINS)の特徴


一般的な保証サービスと比較して調査・審査、滞納保証、滞納対応、退去対応等サービスの範囲が拡大しているのが「TRI-WINS」の特徴です。

貸主に対しては、50,000社を超える調査情報と精緻な入居審査を行うことで、安心して賃貸借契約を結んでいただくことができます。

「審査・調査」から、貸主と借主双方に寄り添っていきます。

    

スタートアップ、外資系、個人事業主は実績が乏しい為、貸主も入居判断に苦慮している実態があります。
借主も入居したいビルがあるものの入居できない現実があり、ビジネス機会の損失に繋がっています。


貸主には、我々が多面的な視点から調査をおこない、借主と面談等で借主の想いや理念等をヒアリングし、
貸主に報告することで入居判断がしやすい環境を提供いたします。

貸主・借主双方に直接説明を実施し、十分ご理解頂いた上で、ご契約を行わせていただくことが、
「TRI-WINS」の最大の特徴です。

「退去時」も、貸主・借主双方に寄り添い次のステップへのサポートをいたします。


滞納した場合に貸主が被る精神的な苦痛や負担は計り知れないため、貸主に寄り添いサポートしていきます。
そして、借主に対しても滞納期間が長期化すると負債が重なりますが、
早期に実態を確認し解決に導くことこそ、負債を最小限に抑え、借主が再出発できる状態に向けサポートいたします。

 


3
分で分かる保証概要はコチラから

資料ダウンロード

 

一覧ページに戻る

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号:03-5521-1350

受付時間:9:00〜18:00 (月〜金)

お問い合わせ