【弁護士先生監修】区分所有法とは?

【弁護士先生監修】区分所有法とは?

区分所有法とは?

正式名称は、「建物の区分所有等に関する法律」。 「区分所有法」と略されます。主にマンションに適用されるので、「マンション法」と呼ばれることもあります。
区分所有法は、1つの建物をいくつかの部分に区切って、別々の人が所有する建物に適用されます。
1部屋、1部屋の所有権を「区分所有権」といいます。「区分所有権」も、一戸建ての所有権と同じく、売買したり、抵当権を設定したりできます。

「専有部分」と「共用部分」の違い

区分所有建物(マンション)には、「専有部分」と「共用部分」があります。
「専有部分」は、所有権の対象になる部分です。
専有部分であれば、原則として、キッチンやトイレなどの水回りを交換したり、部屋割りを変更したりなどのリフォームが自由にできます。

「共用部分」は、エントランス、共用廊下、エレベータ、外壁や柱といった駆体部分などです。
「共用部分」は、「区分所有者」(1部屋1部屋の所有者)の共有です。
窓ガラスやベランダも、「共用部分」です。
各部屋に「専用使用権」があるので、独占的に使用することはできますが、部屋の内部のように、自由にリフォームをすることはできません。

改正の歴史

区分所有法は、昭和38年に制定されました。マンションの増加に合わせて、昭和58年に大改正されました。
建替えや大規模修繕などに対応できるよう、平成14年にも大きな改正がありました。
現状では、通常の大規模修繕であれば、区分所有者の過半数の賛成で行うことができます。建替えについても、5分の4の賛成で決議でき、反対者に対しては、所有物件を時価で売り渡すよう請求できるとされています。


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