区分所有法とは?
正式名称は、「建物の区分所有等に関する法律」。 「区分所有法」と略されます。主にマンションに適用されるので、「マンション法」と呼ばれることもあります。
区分所有法は、1つの建物をいくつかの部分に区切って、別々の人が所有する建物に適用されます。
1部屋、1部屋の所有権を「区分所有権」といいます。「区分所有権」も、一戸建ての所有権と同じく、売買したり、抵当権を設定したりできます。
「専有部分」と「共用部分」の違い
区分所有建物(マンション)には、「専有部分」と「共用部分」があります。
「専有部分」は、所有権の対象になる部分です。
専有部分であれば、原則として、キッチンやトイレなどの水回りを交換したり、部屋割りを変更したりなどのリフォームが自由にできます。
「共用部分」は、エントランス、共用廊下、エレベータ、外壁や柱といった駆体部分などです。
「共用部分」は、「区分所有者」(1部屋1部屋の所有者)の共有です。
窓ガラスやベランダも、「共用部分」です。各部屋に「専用使用権」があるので、独占的に使用することはできますが、部屋の内部のように、自由にリフォームをすることはできません。
改正の歴史
区分所有法は、昭和38年に制定されました。マンションの増加に合わせて、昭和58年に大改正されました。
建替えや大規模修繕などに対応できるよう、平成14年にも大きな改正がありました。
現状では、通常の大規模修繕であれば、区分所有者の過半数の賛成で行うことができます。建替えについても、5分の4の賛成で決議でき、反対者に対しては、所有物件を時価で売り渡すよう請求できるとされています。
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
新ブランド「TRI-WINS(トライウインズ)」の提供を開始しました。
3分で分かる保証概要はコチラから
一般的な保証サービスと比較して調査・審査、滞納保証、滞納対応、退去対応等サービスの範囲が拡大しているのが「TRI-WINS」の特徴です。
貸主に対しては、50,000社を超える調査情報と精緻な入居審査を行うことで、安心して賃貸借契約を結んでいただくことができます。
「審査・調査」から、貸主と借主双方に寄り添っていきます。
スタートアップ、外資系、個人事業主は実績が乏しい為、貸主も入居判断に苦慮している実態があります。
借主も入居したいビルがあるものの入居できない現実があり、ビジネス機会の損失に繋がっています。
貸主に報告することで入居判断がしやすい環境を提供いたします。
貸主・借主双方に直接説明を実施し、十分ご理解頂いた上で、ご契約を行わせていただくことが、
「TRI-WINS」の最大の特徴です。
「退去時」も、貸主・借主双方に寄り添い次のステップへのサポートをいたします。
滞納した場合に貸主が被る精神的な苦痛や負担は計り知れないため、貸主に寄り添いサポートしていきます。
そして、借主に対しても滞納期間が長期化すると負債が重なりますが、
早期に実態を確認し解決に導くことこそ、負債を最小限に抑え、借主が再出発できる状態に向けサポートいたします。
3分で分かる保証概要はコチラから
資料ダウンロード