【弁護士先生監修】民事信託 遺言代用の実例

【弁護士先生監修】民事信託 遺言代用の実例


遺言代用信託とは、遺言と同じように、死亡した後に自分の財産を誰が引き継ぐかを定めることが出来る信託です。

 

遺言の場合


「Aが死亡した場合に、自分の財産をBに相続させる」と定めることはできます。

しかし、そのBが死亡した後に、誰がBの財産を相続するかを定めることはできません。

B自身が定めるべき事柄だからです。

民事信託の場合


ある人(=委託者)が財産の管理を別の人(=受託者)に委ねるとともに、利益を受ける人(=受益者)を定めます。

当初の受益者が死亡した後に、次の受益者に誰がなるかを定めることができます。
例えば、Aが死亡した後はB、その後Bが死亡した後はCというように、次の次も、誰が財産を引き継ぐかを定めることができます。
民事信託のこのような仕組みは、色々な場面で活用できると考えられています。

民事信託のメリットとは

信託された財産は、相続が発生しないというメリットもあります。

遺言の場合、死亡した人の預金は相続財産になるため、遺産分割協議が成立するまでは凍結され、誰も下ろすことができません。

民事信託では、Aが預金に信託を設定すると、その預金はAから独立した財産になります。

Aが死亡しても、その預金は相続の対象にならず、凍結されません。

例えば、A死亡後はBが受益者となると定めておけば、Bは、その預金から、信託契約で決められた金額を受け取ることができます。

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